賃貸の退去連絡は、契約書に書かれた解約予告期間の初日までに管理会社か大家へ伝えます。期間は1か月前が多く、2か月前の物件もあります。遅れた分は退去後の家賃を払うことになり、日割りになるかどうかも契約書の書き方で決まります。
この記事でわかること
- 退去連絡の期限は契約書のどこを見れば分かるか。1か月前が多い理由を民法と標準契約書の条文で
- 「日割りできない」の正体。日割り・月割り・半月割りの3型と、家賃8万円・15日退去での差額
- 電話だけで済むか。解約通知書に書く項目と、Webフォーム・アプリ受付の会社
- 大東建託・レオパレス21・シャーメゾンの公式案内で確認できた範囲
- 月末退去・月途中・更新月・短期解約・フリーレント・定期借家のケース別の違い
- 連絡が遅れたときにいくら増えるか。二重家賃を小さくする引越し日の組み方
出典: 民法(e-Gov法令検索)/借地借家法(e-Gov法令検索)/国土交通省「『賃貸住宅標準契約書』について」/賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版(PDF)
退去連絡はいつまで?答えは契約書の「解約予告期間」にある
退去の連絡期限は、法律が一律に決めているものではありません。契約書の解約条項に書かれた日数が、その部屋の期限です。仲介の現場で扱ってきた契約書では1か月前がもっとも多く、分譲賃貸や築浅の物件で2か月前、まれに3か月前もありました。
契約書のどこを見るか。解約条項と特約欄の2か所
見る場所は2か所です。本文の「解約」「契約の終了」といった条項と、末尾の特約欄です。本文に「1か月前」とあっても、特約欄で「解約は申入れの翌月末日をもって成立する」と上書きされていることがあります。
| 見る場所 | 書かれている内容 | 読み方 |
|---|---|---|
| 解約条項(本文) | 「乙は甲に対し◯か月前までに書面で申し入れる」 | ◯か月が予告期間。「書面で」とあれば電話だけでは足りない |
| 特約欄 | 「解約は翌月末日成立」「1年未満の解約は違約金1か月分」 | 本文より優先。日割りの有無や違約金はここに書かれることが多い |
| 頭書(表紙側) | 契約期間・賃料・支払日 | 更新月の退去や日割り計算の起点になる |
| 重要事項説明書 | 契約の解除に関する事項 | 契約書と食い違えば管理会社に確認する |
契約書が手元に無いときは、管理会社に「解約予告期間を教えてください」と電話すれば分かります。契約書全体の見方は賃貸契約書の見方で項目ごとに整理しています。
なぜ1か月前なのか。民法の3か月を契約が短くしている
民法617条は、期間を定めない建物の賃貸借について「解約の申入れの日から三箇月を経過することによって終了する」と定めています。618条は、2年契約のように期間を定めた場合でも、途中で解約する権利を残しておけば617条を準用するとしています。
つまり法律の出発点は3か月です。ただし617条は当事者の合意で変えられる規定で、借主に有利な方向へ短くすることは自由です。そこで多くの契約書が「1か月前」と書き、国土交通省の賃貸住宅標準契約書も第11条で「少なくとも30日前に解約の申入れ」としています。
| 誰からの解約か | 根拠 | 予告期間 | 契約で変えられるか |
|---|---|---|---|
| 借主から(契約に定めなし) | 民法617条・618条 | 3か月 | 短くできる。1か月前・2か月前は特約 |
| 借主から(標準契約書型) | 標準契約書 第11条1項 | 30日 | 契約書の日数が優先 |
| 借主から(30日未満で出たい) | 標準契約書 第11条2項 | 30日分の賃料を払えば随時 | 同上 |
| 貸主から | 借地借家法27条・28条・30条 | 6か月+正当事由 | 借主に不利な短縮は無効 |
貸主の側は逆で、借地借家法27条が6か月、28条が正当事由を求め、30条が借主に不利な特約を無効にしています。借主は1か月で出られるが、貸主は半年前に言っても正当事由が要る。この非対称が賃貸の基本形です。貸主都合で退去を求められた場合は立ち退き料の相場で扱っています。
「日割りできない」の正体。契約書の精算方式が3型ある
月の途中で退去したとき、その月の家賃が日割りになるかは、契約書の賃料条項と特約で決まります。法律が日割りを保証しているわけではありません。仲介の現場でも「15日に出るのに1か月分取られた」という相談は、ほぼこの見落としでした。
標準契約書は「1か月を30日として日割り」
国土交通省の賃貸住宅標準契約書は、第4条2項で「1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする」と定めています。解説コメントによると、第11条の予告期間を30日にしたのも、この日割りの分母と揃えるためです。
標準契約書に沿った契約なら、15日に退去すれば15日分で済みます。一方で、市販や管理会社独自の契約書には別の精算方式が書かれていることがあります。
| 精算方式 | 契約書の書き方の例 | 15日に退去したときの負担 |
|---|---|---|
| 日割り | 「1か月に満たない期間は日割計算」 | 15日分 |
| 月割り | 「解約は月末をもって成立し、日割精算は行わない」 | 1か月分 |
| 半月割り | 「15日までの解約は半月分、16日以降は1か月分」 | 半月分(16日以降なら1か月分) |
「日割りできない」と言われたら、それは月割りか半月割りの契約です。契約書にその記載があれば、管理会社の運用ではなく合意した内容なので、後から日割りに変えるのは難しくなります。
家賃8万円・15日退去でいくら違うか
数字で置くと差が見えます。家賃8万円、9月15日に退去する場合です。日割りは標準契約書の分母30日で計算しています。
| 精算方式 | 計算 | 9月分の負担 |
|---|---|---|
| 日割り | 80,000円÷30日×15日 | 40,000円 |
| 半月割り | 15日までの退去=半月分 | 40,000円 |
| 月割り | 月の途中でも1か月分 | 80,000円 |
同じ15日退去でも、契約の書き方ひとつで4万円変わる。月割りの契約なら、15日に出るより月末まで住んで荷造りの時間に使うほうが合理的です。逆に日割りの契約なら、新居の家賃発生日に合わせて旧居を早めに解約すると重なりが減ります。
前払い家賃の返金は「解約日から1か月前後」が目安
家賃は前月末に翌月分を払う契約が多いため、日割りの契約でも一度は1か月分が引き落とされます。差額は退去後に返金されます。大東建託の公式FAQでは、通常の1か月分を一旦支払った後に日割り精算し、返金がある場合は解約日から約1か月を目途としています。
返金は敷金の精算と一緒に振り込まれることが多く、原状回復費用と相殺されます。相殺の内訳の見方は退去費用の相場で、返ってこないときの動き方は敷金が返金されない時の請求方法で扱っています。
伝え方。電話だけで成立するか、解約通知書に何を書くか
解約の申入れは法律上「意思表示」で、民法97条は「通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」としています。電話で伝えても到達はします。問題は、あとで「聞いていない」となったときに、電話では日付を証明できないことです。
電話→書面(またはWeb)の2段で日付を残す
実務の流れは、まず電話で退去の意思と希望日を伝え、その場で所定の解約通知書かWeb受付の案内を受けます。予告期間の起算日は、管理会社が通知を受け取った日になるのが一般的な扱いです。電話した日ではありません。
- 契約書で予告期間・書面の要否・精算方式を確認する
- 管理会社(契約書の連絡先)へ電話し、退去希望日と解約通知書の入手方法を聞く
- 解約通知書に記入し、郵送・FAX・Webフォーム・アプリのいずれか指定の方法で提出する
- 控えを手元に残す。郵送なら投函日を、Webなら受付完了画面を写真に撮る
- 管理会社から「解約日」「立会い日」の確認連絡が来るので、内容を照合する
郵送の場合、期限ぎりぎりなら特定記録か簡易書留で送ると到達日が記録に残ります。メールで送る場合は、受領の返信をもらってから提出済みと考えます。
解約通知書に書く項目
書式は管理会社ごとに違いますが、書く中身はほぼ共通です。指定書式が無い場合は、次の項目を並べた書面で足ります。
| 項目 | 書き方 | 注意 |
|---|---|---|
| 通知日 | 提出する日 | 予告期間の起算日になる。空欄にしない |
| 契約者名・物件名・部屋番号 | 契約書のとおり | 同居人ではなく契約者本人の名前 |
| 解約日(明渡し日) | 鍵を返す日 | 引越し日ではない。掃除の日を含めて決める |
| 退去理由 | 転勤・住み替えなど簡潔に | 詳しく書く義務はない |
| 立会い希望日時 | 第3希望まで | 解約日の当日か前日が組みやすい |
| 転居先住所・連絡先 | 郵便が届く住所 | 敷金精算書の送付先になる |
| 敷金返還の振込口座 | 契約者名義 | 書式に欄が無ければ別紙で伝える |
| 署名・押印 | 契約時と同じ印 | 電子受付なら不要な会社もある |
「解約日」と「引越し日」を同じにしないのが実務のコツです。荷物を出した翌日以降に掃除と立会いを入れ、鍵を返す日を解約日にします。立会いで請求書にサインを求められたときの考え方は退去立会いのサインで扱っています。
大手管理会社の受付方法(公式案内で確認できた範囲・2026年9月18日取得)
管理会社によっては電話やメールでの申込を受け付けず、Webかアプリに限っています。各社の公式FAQで確認できた内容だけを載せ、確認できなかった項目は「未確認」としています。
| 管理会社 | 予告期間 | 受付方法 | 退去月の家賃 | 退去日の変更 | 未確認の項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大東建託 | 1か月以上前。特約により申込の翌月末が最短の解約日になる場合あり | 解約申込ページ(契約に応じた最短日を選択) | 1か月分を一旦支払い後に日割り精算。返金は解約日から約1か月目途 | 短縮(申込から1か月以内の解約)は不可 | 延長の可否 |
| レオパレス21 | 退室の1か月前まで | インターネットまたは部屋のLEONET設備。メール・電話は受付なし | 未確認 | 取消・延長は次の申込が入っていなければ可。短縮は希望日の2日前まで | 日割りの有無 |
| シャーメゾン(積水ハウス不動産) | 契約書記載の通知期限まで(特約がある場合を除く) | アプリ「シャーメゾンライフCLUB」で24時間。電話は時間がかかる場合あり | 期限より短いと退去日以降の一定期間の賃料相当額を負担 | キャンセルは営業所へ相談。希望に添えない場合あり | 通知期限の日数・日割りの有無 |
3社に共通するのは、期限を過ぎた分は退去後の家賃相当額で埋めるという運用です。レオパレス21のように電話を受け付けない会社もあるので、「電話したから大丈夫」と思い込まず、契約書か公式FAQで受付方法を先に見ます。
ケース別。月末・月途中・更新月・短期解約・フリーレント・定期借家
予告期間と精算方式が分かれば、あとは自分の退去がどの型に当たるかです。よくある7つの場面を並べます。
| ケース | 起きること | 動き方 |
|---|---|---|
| 月末に退去 | 月割りの契約でも損が出ない。立会いの枠が混む | 月末の1か月前より数日早く連絡し、立会いは平日を選ぶ |
| 月の途中で退去 | 日割りか月割りかで負担が変わる(前章の表) | 月割りなら月末まで住む。日割りなら新居の家賃発生日に寄せる |
| 更新月に退去 | 満了日までに出れば更新料は発生しない | 予告期間は通常と同じ。満了日から逆算して1〜2か月前に連絡する |
| 入居1年未満で退去 | 特約に短期解約違約金(家賃1か月分が多い)があれば発生 | 特約欄を確認。2か月分以上なら次項の判例を知っておく |
| フリーレント物件 | 「◯か月以内の解約は免除分を支払う」特約があることが多い | 縛りの月数を過ぎてから退去日を組む |
| 定期借家契約 | 原則として中途解約できない | 転勤・療養・介護などやむを得ない事情なら1か月で解約できる(後述) |
| 退去日を早めたい・延ばしたい | 通知後の変更は貸主の同意が要る | 早めは日割りの契約でないと家賃が減らない。延ばすのは次の入居者が決まる前に |
更新月に退去する場合
契約期間の満了日に合わせて退去するときも、予告期間は通常の解約と同じです。満了日の1か月前(契約により2か月前)までに連絡すれば、更新料を払わずに終えられます。満了日を1日でも過ぎて住むと更新扱いになる契約が多いので、満了日から逆算します。更新料の相場と交渉は賃貸の更新費用と交渉で扱っています。
短期解約違約金には上限がある
「1年未満の解約は家賃1か月分」という特約は、多くの居住用契約で有効と扱われています。一方で、消費者契約法9条1号は、解約に伴う違約金のうち事業者に生じる「平均的な損害の額を超える部分」を無効としています。
不動産流通推進センターが紹介する裁判例に、1年未満の解約に賃料2か月分を定めた条項を争ったものがあります。東京簡易裁判所(平成21年8月7日)は平均的な損害を賃料1か月相当と判断し、超える部分を無効としました。
4年契約の残存期間分を全額請求した事案でも、東京地方裁判所(平成8年8月22日)が公序良俗に反する部分を認めていません。1か月分は払う前提で、2か月分以上なら根拠を聞く、というのが現実的な線です。
定期借家は原則中途解約できないが、例外がある
定期借家契約は期間満了で終わる契約なので、借主からの中途解約は契約に定めが無い限りできません。ただし借地借家法38条7項に例外があります。床面積200平方メートル未満の居住用で、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情があるときは、申入れから1か月で解約できます。
この規定は借主に不利な特約を無効にする強行規定です(同条8項)。契約書に「中途解約不可」とあっても、やむを得ない事情に当たれば1か月で出られます。
連絡が遅れたらいくら増えるか。二重家賃を小さくする組み方
予告期間に遅れても退去はできます。増えるのは、退去日から予告期間が満ちる日までの家賃です。標準契約書の解説コメントにある例をそのまま使うと仕組みが見えます。
標準契約書型なら「申入れから30日分」、翌月末型なら「翌月末まで」
9月30日に退去したいのに、9月10日に申し入れた場合です。標準契約書第11条2項では、申入れの日から30日分、つまり10月9日までの賃料を払えば解約できます。9月分を前月末に払っていれば、追加は10月1日から9日までの9日分です。
| 契約の型 | 9月10日に申入れ・9月30日退去 | 追加で払う家賃(8万円の場合) |
|---|---|---|
| 標準契約書型(30日前・日割り) | 解約日は10月9日 | 10月1〜9日の9日分=24,000円 |
| 翌月末成立型(月割り) | 解約日は10月31日 | 10月分=80,000円 |
| 2か月前予告・翌月末成立型 | 解約日は11月30日 | 10月・11月分=160,000円 |
同じ20日の遅れでも、契約の型で2万4千円から16万円まで開く。予告期間を過ぎてから引越し日を決めるのではなく、契約書を見た日に逆算して申し入れるのが一番安い対策です。
二重家賃は「新居の家賃発生日」と「旧居の解約日」の差
二重家賃はゼロにするより、日数を縮めるほうが現実的です。新居は申込から家賃発生日まで2〜3週間の猶予をもらえることが多く、旧居の解約日はその猶予の終わりに合わせます。
- 新居の家賃発生日を先に確定し、その日から予告期間分だけ遡った日が旧居への連絡期限
- 旧居が月割りなら、解約日は月末に固定して引越し日だけ前に動かす
- 旧居が日割りなら、引越し日の2〜3日後を解約日にし、掃除と立会いを入れる
- 新居の家賃発生日を後ろに動かせないか、申込時に一度は聞く。繁忙期以外は通ることがある
引越し全体の1か月前からの段取りは引越し準備スケジュールで、本記事はその最初の一手である退去連絡だけを扱いました。
連絡後の取り消し・変更は「次の入居者が決まる前」
解約の意思表示は相手に届いた時点で効力を持つため、一方的に取り消すことはできません。取り消せるかどうかは貸主の同意次第で、実務では次の入居者の申込が入る前なら応じてもらえることが多くなっています。
レオパレス21の公式FAQでは、取消と延長は次の契約や申込が入っていなければ受け付け、短縮は希望日の2日前までとしています。大東建託は短縮を受け付けていません。気が変わった時点で、その日のうちに管理会社へ連絡します。
よくある質問
Q1:退去の連絡は何日前までにすればいいですか?
契約書の解約条項と特約欄に書かれた日数までです。1か月前がもっとも多く、2か月前の物件もあります。契約書が手元に無ければ管理会社に電話で聞けば分かります。
Q2:電話で退去を伝えただけで解約は成立しますか?
意思表示としては相手に届いた時点で効力を持ちますが、電話では日付の証拠が残りません。多くの管理会社は解約通知書かWeb受付を求めており、起算日はその書面が届いた日として扱われます。電話のあと、その日のうちに書面かWebで出します。
Q3:月の途中で退去したら家賃は日割りになりますか?
契約書の賃料条項と特約で決まります。標準契約書に沿った契約なら1か月を30日として日割りです。「解約は月末成立・日割精算なし」とあれば月割りで、15日に出ても1か月分です。半月割りの契約もあります。
Q4:連絡が1か月前に間に合いませんでした。どうなりますか?
退去はできます。申入れの日から予告期間が満ちる日までの家賃を払います。標準契約書型なら申入れから30日分、翌月末成立の契約なら翌月末までです。引越し日を後ろにずらせるなら、解約日まで住むほうが無駄がありません。
Q5:入居して半年ですが、違約金は払わないといけませんか?
特約に短期解約違約金があれば、家賃1か月分程度は払う前提です。2か月分以上の定めは、消費者契約法9条1号の「平均的な損害」を超えるとして一部無効とされた裁判例があります。金額の根拠を管理会社に聞いてから判断します。
Q6:解約通知を出したあとで退去日を変えられますか?
貸主の同意があれば変えられます。延ばす・取り消すは次の入居者が決まる前なら応じてもらえることが多く、早めるのは日割りの契約でないと家賃は減りません。管理会社によっては短縮を受け付けていないので、気づいた日に連絡します。
まとめ
- 退去連絡の期限は契約書の解約条項と特約欄。1か月前が多く、2か月前もある
- 法律の出発点は民法617条の3か月。契約がそれを短くしている。貸主側は6か月+正当事由
- 標準契約書は30日前の申入れ・1か月を30日とした日割り。月割り・半月割りの契約は「日割りできない」
- 家賃8万円・15日退去なら、日割りと月割りで4万円の差
- 電話だけで終わらせず、解約通知書かWeb受付で日付を残す。起算日は届いた日
- 遅れたときは申入れから予告期間分の家賃。翌月末成立型は1か月分まるごと増える
- 短期解約違約金は1か月分が相場。2か月分以上は根拠を聞く
契約書を開いて「解約」の条項と特約欄を読むところから始めれば、退去連絡で損をする場面はほぼ消えます。連絡のあとの1か月の段取りは引越し準備スケジュールで、退去費用の見積もりは退去費用の相場で確認してください。
免責事項
※本記事は民法・借地借家法・消費者契約法の条文、国土交通省の賃貸住宅標準契約書、各管理会社の公式案内(2026年9月時点)と不動産仲介の現場で見てきた事例をもとに整理した一般的な情報です。解約予告期間・精算方式・違約金は個々の契約書により異なります。個別の契約判断・法律相談は宅地建物取引士・弁護士・消費生活センター等の有資格者・公的窓口にご相談ください。

