| 問 1 |
入居したときから、浴室にカビが生えていたが、そのままにしていた。退去時に、「カビが生えているのは、きちんと清掃せずにいたから」として費用請求された。しかし、カビの原因は、建物の構造上の問題であることが多いので、支払を拒否したいが、認められるか? |
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| 問 2 |
契約書を見ると、民法に反する規程が書かれていたが、これは、法律違反なので無視できるはずである。 |
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| 問 3 |
契約書を見ると、借地借家法に反する規定が書かれていたが、借地借家法は、民法に対する特別法であり、借主保護が強く盛り込まれている。従って、借地借家法に反する契約内容はすべて法律違反となり、無視できるはずである。 |
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| 問 4 |
「カギの交換費用を借主が負担する」という特約は無効である。 |
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| 問 5 |
退去時に家賃を滞納していたので、「敷金から差し引いて下さい」と言ったところ、家主は「あくまで滞納分の家賃を入れろ」と言ってきた。どうせ精算するのだから、わざわざ支払いたくない。相殺を主張できるはずである。 |
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| 問 6 |
退去時、エアコンクリーニング代を請求された。契約書のどこにも書かれていなかったのでクレームをつけると、管理会社は、「入居者が使っていたのだから、クリーニング負担は当然」と言ってきた。支払う義務はあるか? |
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| 問 7 |
退去後、2ヵ月後に「敷金では修繕費が足りない。10万円追加請求する」という書類と内装業者の見積もりが送られてきた。納得できなかったので、家主に言ったら、「すでに工事完了済なので支払ってもらうしかない」と言われた。従わざるを得ないか? |
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| 問 8 |
4年間生活した部屋をこのたび退去する。消費者契約法によれば、「消費者の利益を害する規定は無効」ということらしいので、借主に不利な規定の多い特約を無視しても、裁判等になれば、こちらの主張が認められるはずである。 |
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| 問 9 |
契約書を見ると、「家主が必要とする場合は退去すること」となっていたが、借地借家法で規定する「正当事由」に当たるので、家主から退去を求められると、退去せざるを得ない。 |
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| 問 10 |
室内にエアコンがなかったので、家主の了解を得て自費でエアコンを設置したが、退去時に、「エアコン設置費用を出したのでその分を請求したい」と言ったが、家主からは、「勝手に付けたのだから費用までは負担できない」と突っぱねられた。家主の言い分に従わざるを得ない。 |
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