| 問 1 |
契約書に「原状回復費用はすべて借主が負担する」という特約があると、従わなければならない。 |
|
| 問 2 |
「原状回復義務」とは、「入居当時の状態に戻す」ことである。 |
|
| 問 3 |
「契約期間中に解約する場合は、契約期間の残りの家賃をすべて支払うものとする」という特約は無効である。 |
|
| 問 4 |
ワンルームマンションを借りていたが、退去時に、ルームクリーニング代として5万円請求された。契約書には、「ルームクリーニング代は借主が負担する」という特約があるので10万円を支払わなければならない。 |
|
| 問 5 |
壁のクロスを過失で汚していたら、退去時、クロスの全面張替えが必要と言われた。過失があるので、全額支払わざるを得ない。 |
|
| 問 6 |
冷蔵庫を置いていたところ、その部分のクロスが、いわゆる「電気焼け」により黒くなっていた。家主は、「入居者の責任がある」と言うのだが、クロス張替え代を負担せざるを得ないか? |
|
| 問 7 |
フローリングの一部を、タバコの火で焦がしてしまった。管理会社からは、「フローリングの一部だけを変えると日焼けした部分と色違いになるので全面張替えするが、費用は支払ってもらう」と言われた。従うしかないか? |
|
| 問 8 |
キャスター付のイスを使用していたため、フローリングの床に傷をつけてしまった。通常生活上でついた傷なので、支払い義務はないと思う。 |
|
| 問 9 |
ベランダに面した網入ガラスに、いつの間にかヒビが入っていた。退去時に、「ヒビは入居時にはなかったので、入居者の責任である」と言われ、ガラス代を請求された。支払うしかないか? |
|
| 問 10 |
退去時の室内確認のとき、管理会社が、修繕すべきところを指摘し、借主の責任だと強く言われたので、修繕費用負担承諾書にしぶしぶサインしたが、よく考えてみると、自分が汚していないので、承諾書を撤回したいが可能か? |
|