敷金返還能力検定試験(その1)

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問 1 契約書に「原状回復費用はすべて借主が負担する」という特約があると、従わなければならない。
民法よりも特約が優先されるので、従うしかない。
特約事項の説明を受けていれば、従わざるを得ない。
契約書に署名捺印していれば従わざるを得ない
消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項」に当たるので無効である。
問 2 「原状回復義務」とは、「入居当時の状態に戻す」ことである。
その通りである。
通常の生活上で発生した汚れや傷などを除いて、故意・過失などで発生したものを修復する義務のことである。
内装などを張り替える義務のことである。
現状のままでそのまま退去することである。
問 3 「契約期間中に解約する場合は、契約期間の残りの家賃をすべて支払うものとする」という特約は無効である。
民法上は有効な特約であり、無効ではない。
民法上は有効な特約だが、消費者契約法によって特約が認められないと判断される可能性が大きい。
民法上、無効である。
法律上の規定はないが、常識的に考えても、認められるはずはない。
問 4 ワンルームマンションを借りていたが、退去時に、ルームクリーニング代として5万円請求された。契約書には、「ルームクリーニング代は借主が負担する」という特約があるので10万円を支払わなければならない。
10万円という金額が通常の相場よりもはるかに高く、無効な特約である。
室内の汚れがひどい場合には、特約として認めざるを得ない。
ルームクリーニング代は家主負担が原則であり、いかなる特約も認められない。
契約書に署名捺印していれば認めざるを得ない。
問 5 壁のクロスを過失で汚していたら、退去時、クロスの全面張替えが必要と言われた。過失があるので、全額支払わざるを得ない。
過失がある以上、全額負担は致し方ない。
故意ではないので、1円も負担する義務はない。
過失がある部分の最小面積のみ費用負担に応じざるを得ないが、全面張替えの費用負担に応じる義務はない。
過失かどうかを問わず、居住していたことで汚れたものについては、張替え義務が生じる。
問 6 冷蔵庫を置いていたところ、その部分のクロスが、いわゆる「電気焼け」により黒くなっていた。家主は、「入居者の責任がある」と言うのだが、クロス張替え代を負担せざるを得ないか?
電気焼けは「原状回復ガイドライン」によって借主の責任はない。
電気焼けは、原則として借主の責任はないが、壁に密着して冷蔵庫を置いていたりするなど、借主の善良なる管理者の注意義務に違反する場合には借主の責任となる。
入居者が生活中に発生した汚れについては、電気焼けであるかどうかにかかわらず、入居者の責任である。
契約書に電気焼けについての記載があれば、費用負担に応じざるを得ない。
問 7 フローリングの一部を、タバコの火で焦がしてしまった。管理会社からは、「フローリングの一部だけを変えると日焼けした部分と色違いになるので全面張替えするが、費用は支払ってもらう」と言われた。従うしかないか?
焦がしてしまったために張替えが必要になったのであり、費用負担はやむを得ない。
生活上に発生したものであり、張替え費用は家賃に含まれていると解釈すべきであり、一切支払う必要はない。
責任がある部分のみ補修をすれば責任を果たしたことになるので、全面張替えまでは負担する義務はない。
故意に焦がしたような場合でなければ、うっかりミスによるものについては、通常の生活の範囲内と考えられるので、費用負担の義務はない。
問 8 キャスター付のイスを使用していたため、フローリングの床に傷をつけてしまった。通常生活上でついた傷なので、支払い義務はないと思う。
その通りである。
キャスター付のイスを使用すれば、傷がつくことは容易に予想できることであり、それを防止する対策を講じなかったということで、借主の責任があり、支払い義務が生じる。
国土交通省の「原状回復ガイドライン」により、支払い義務はないことが明記されている。
フローリングというのは、もともと傷がつきやすいものであり、家主がフローリングを選んで設置している以上、借主に責任があるとはいえない。
問 9 ベランダに面した網入ガラスに、いつの間にかヒビが入っていた。退去時に、「ヒビは入居時にはなかったので、入居者の責任である」と言われ、ガラス代を請求された。支払うしかないか?
入居当時にヒビがなかったことがはっきりしている以上、借主の責任はやむを得ない。
網入りガラスがいつの間にか知らない間に割れたという理屈は世の中で通用するわけがない。支払わざるを得ないのは当然だ。
家主に対して、自分が割っていないという証明ができない場合には、費用負担に応じざるを得ない。
網入りガラスは熱膨張やガラスそのものの製造工程の問題で自然に割れるケースがあるので、家主が借主の責任であるという証明ができない以上、借主の責任とはならない。
問 10 退去時の室内確認のとき、管理会社が、修繕すべきところを指摘し、借主の責任だと強く言われたので、修繕費用負担承諾書にしぶしぶサインしたが、よく考えてみると、自分が汚していないので、承諾書を撤回したいが可能か?
サインした以上、「脅迫された」などの事情がなければ、承諾書の撤回はできない。
どんな書類にサインしても、借主が汚していなければ、すべて無効扱いとなる。
承諾書そのものを撤回する必要もなく、そもそも、そのような承諾書は無効である。
自分が汚していないのであれば、いつでも承諾書を撤回することができる。

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