| 内容証明郵便(電子内容証明郵便)について 内容証明郵便というのは、郵便局が、郵便物の内容と相手方への到達を証明してくれるものですが、法律上の拘束力はまったくありませんし、受け取った家主(管理会社)の感情を害する場合も少なくありません。 従って、むやみやたらと、内容証明を送るのは賢明ではありません。 しかし、電話等によっても、まともに相手にされず、話し合いも困難であると思われるときや、少額訴訟をめざす場合には、その準備行動としては不可欠なものです。そのあたりの点を考慮の上、内容証明郵便を送るかどうかを検討してください。 <内容証明郵便は家主宛に> 管理会社が実際の管理を行っている場合、内容証明郵便を管理会社に出すのか、それとも、家主宛に出すのかを考えなければなりませんが、管理会社は管理のプロであり、内容証明郵便を受け取ることに慣れているケースが多く、強いインパクトを与えられません。 しかし、家主は、通常、やっかいな管理を管理会社にまかせっきりにしているため、家主宛に内容証明が届くと慌てる場合も少なくないでしょう。それに、敷金の返還は、家主に対して行うものですから、家主宛に送るほうがよいのです。 <内容証明郵便送付の効果> 内容証明郵便を受け取った家主は、「訴えられた」と感じる場合が少なくないでしょう。家主が内容証明郵便を受け取っただけで、すぐに敷金返還に応じるという場合もあります。 また、少額訴訟を行うためには、「家主が敷金返還にまともに応じない」という客観的な証拠が必要ですので、内容証明郵便は、その有力な証拠ともなりうるものです。 <内容証明郵便の書き方> ※ インターネット上には、数多くの解説がありますので、詳細内容については、それらをご一読ください。 ・ 原則として 『 26行以内 / 1行20字以内 』(句読点やカッコも1字とされます)であれば、縦書き横書きのどちらでもよく、市販の用紙を使う必要もありません。 なお、手書きである必要もなく、パソコン等で作成したものでも構いません。 ・ 2枚以上に渡る場合は各用紙に割印をします。 ・ 外国語は使用できず、日本語と数字のみが使用できます。 ・ 相手方に送付する分と自分の控え、郵便局の控えの合計3枚を作成しますが、自分の控えの分はコピーでも構いません。 ・ 文書中には年月日、住所、氏名、を記載し、捺印をします。 ・ 権利関係を十分に検討し、要求はできるだけ明確かつ簡潔に記すことが大切です。 ・ 通常、配達をした年月日を証明してくれる 『 配達証明 』 も行ないます。 ・ 内容証明を扱っている郵便局は本局のみに限られています。 <内容証明郵便の費用> ・第一種定型:25gまで 80円 ・速達:250gまで 270円 ・書留:420円 ※内容証明郵便は書留のみ可能です ・上記の基本料金に次の料金を加算します。 ・配達証明:差出しの際 300円、差出し後 420円 ・内容証明:謄本(文書)1枚 420円、1枚増すごとに+250円 (料金例)速達料金270円+書留料金420円+内容証明料金420円+配達証明料金300円=合計1410円 <内容証明郵便の見本>
<電子内容証明郵便について> 郵政事業庁が提供するサービスで、現行の内容証明郵便を電子化し、インターネットを通じて24時間受付けを行うサービスです。 お客様から送信された電子内容証明文書を郵便局の電子内容証明システムにて受付けます。その後、電子内容証明の証明文、日付印を文書内に挿入し、差出人宛て謄本、受取人宛て原本を自動印刷します。印刷時には文書が確実にプリントアウトされていることを再電子化してオリジナル電子文書とつき合わせることにより確認し、自動封入封かんを行い郵便物として発送します。 詳細については、http://www3.hybridmail.go.jp/mpt/をご覧ください。 |