ガイドラインに基づく原状回復費用負担割合表(一例)

 

借主の原状回復義務

借主の負担単位

(工事施工単位)

経過年数の考慮

 

入居期間と借主の負担割合

1年

2年

3年

4年

5年

6年〜

原則

借主の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧すること

毀損部分を含む、補修工事が最低限可能な施工単位(色あわせ等は借主負担としない)

財産価値の減少に伴い、部位や設備の経過年数により変化する。居住年数が長くなるほど借主負担は減少する。最終残存価値は当初の10%とし、借主負担は最低10%とする

毀損部分の補修

フローリング
(原則m2単位)

経過年数は考慮しない

100


(原則1枚単位)

消耗品に近く経過年数は考慮しない

カーペット・クッションフロア

(居室全体)

6年で残存価値10%となるような直線を想定する

90

75

60

40

25

10

壁・天井

毀損部分の補修

壁(クロス)
(1面単位)
※タバコのヤニは、クリーニングまたは張替

6年で残存価値10%となるような直線を想定する

 

90

 

75

 

60

 

40

 

25

 

10

建具類

毀損部分の補修

ふすま・障子紙
(1枚単位)
建具類(1個単位)

経過年数は考慮しない

100

設備類他

設備の補修

設備機器
(補修・交換)

8年で残存価値10%となるような直線を想定する

90

80

70

60

45

30

カギの紛失

シリンダー交換など

経過年数は考慮しない

100

通常の清掃

ハウスクリーニング

特約による場合のみ

100

(損耗・毀損の事例区分)

貸主の負担となる通常損耗および自然損耗

借主の負担となるもの

<床・畳・フローリング・カーペット 等>

1.畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のための行為)
2.フローリング・ワックスがけ
3.家具の設置によるカーペットの凹み、設置跡
4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

1.カーペット等の飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
2.引越作業で生じた引っかき傷
3.フローリングの色落ち(借主の不注意で、雨が吹き込んだことによるものなど)
4.キャスター付のイスによるフローリングの傷、へこみ

<壁、天井のクロス等>

1.テレビ、冷蔵庫等の後部やけ(いわゆる電気やけ)
2.壁に貼ったポスター、カレンダー等の跡
3.同上物の画鋲、ピンの跡
 
(下地ボード等の張取替え不要程度)
4.エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、型跡5.クロスの変色
 (1)日照等の自然現象によるもの
 
(2)タバコのヤニヤケ
  
(通常のクリーニングで除去できる程度のもの)
6.天井の照明器具跡(電気焼け)

1.台所の油汚れ
2.結露を借主の放置したことで拡大したシミ、カビ
3.クーラーから水漏れし、借主が放置した為の壁の腐蝕
4.クリーニングしても落ちないタバコ等のヤニで張替えが必要な場合
5.壁等の釘穴、ねじ穴(重量物の絵画等を掛けるためにあけたもので、ボード等の下地補修が必要なもの)
6.天井に借主が直接着けた照明器具跡の傷

<建具等、ふすま、柱等>

1.網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
2.地震で破損したガラス
3.網入りガラスの破損(構造により発生したもの)

1.飼育ペット等による柱の傷

<設備、その他>

1.全体のハウスクリーニング(専門業者による)
2.消毒(台所、トイレ)
3.浴槽、風呂釜等替え
(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)4.カギの取替え(破損、カギ紛失のない場合)

1.日常の不適切な手入れ、もしくは使用法違反による設備の毀損

(注)
1.本表に記載する以外にも、借主の故意、過失による汚損、破損箇所があれば全額借主の負担になります。
2.本表に記載する傷のうち、軽微なものは借主の負担から除外します。
3.照明器具についている電球、蛍光管、グローランプ等消耗部品は、寿命がきましたら、借主の負担で交換してください。