ガイドラインに基づく原状回復費用負担割合表(一例)
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借主の原状回復義務 |
借主の負担単位 (工事施工単位) |
経過年数の考慮 |
入居期間と借主の負担割合 |
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1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年〜 |
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原則 |
借主の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧すること |
毀損部分を含む、補修工事が最低限可能な施工単位(色あわせ等は借主負担としない) |
財産価値の減少に伴い、部位や設備の経過年数により変化する。居住年数が長くなるほど借主負担は減少する。最終残存価値は当初の10%とし、借主負担は最低10%とする |
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床 |
毀損部分の補修 |
フローリング |
経過年数は考慮しない |
100% |
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畳 |
消耗品に近く経過年数は考慮しない |
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カーペット・クッションフロア (居室全体) |
6年で残存価値10%となるような直線を想定する |
90% |
75% |
60% |
40% |
25% |
10% |
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壁・天井 |
毀損部分の補修 |
壁(クロス) |
6年で残存価値10%となるような直線を想定する |
90% |
75% |
60% |
40% |
25% |
10% |
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建具類 |
毀損部分の補修 |
ふすま・障子紙 |
経過年数は考慮しない |
100% |
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設備類他 |
設備の補修 |
設備機器 |
8年で残存価値10%となるような直線を想定する |
90% |
80% |
70% |
60% |
45% |
30% |
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カギの紛失 |
シリンダー交換など |
経過年数は考慮しない |
100% |
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通常の清掃 |
ハウスクリーニング |
特約による場合のみ |
100% |
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(損耗・毀損の事例区分)
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貸主の負担となる通常損耗および自然損耗 |
借主の負担となるもの |
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<床・畳・フローリング・カーペット 等> |
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| 1.畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のための行為) 2.フローリング・ワックスがけ 3.家具の設置によるカーペットの凹み、設置跡 4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) |
1.カーペット等の飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ |
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<壁、天井のクロス等> |
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1.テレビ、冷蔵庫等の後部やけ(いわゆる電気やけ) |
1.台所の油汚れ |
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<建具等、ふすま、柱等> |
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| 1.網戸の張替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) 2.地震で破損したガラス 3.網入りガラスの破損(構造により発生したもの) |
1.飼育ペット等による柱の傷 |
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<設備、その他> |
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1.全体のハウスクリーニング(専門業者による) |
1.日常の不適切な手入れ、もしくは使用法違反による設備の毀損 |
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(注) |
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